EU のバイヤーが「副資材に SVHC は含まれますか」と尋ねるとき、求めているのは試験報告書ではなく証拠の連鎖です。SVHC が 0.1%(w/w)を超えて含まれるか、超える場合に情報伝達義務を果たしたか、SCIP への届出を行ったか、そして材料宣言書を発行できるか。REACH(EU 規則 No 1907/2006)は衣料副資材を二層で規律します。ひとつは Annex XVII の制限物質、もうひとつは情報伝達義務(候補リストと Article 33)です。どちらかが欠けると、EU 到着後も返品や販売停止の対象になり得ます。
本ガイドは7部構成です。REACH が副資材に課す4つの義務、副資材で最も多く検出される物質、0.1% 閾値の計算方法、SCIP の届出主体、供給者が用意すべき書類、選材段階でのリスク低減、そして見積依頼に REACH 要件を書き込む方法を扱います。
1. REACH が副資材に課す4つの義務
SVHC 候補リスト:ECHA が毎年1月と6月に更新し、現在は約250物質です(見積時は最新版を必ず確認してください)。物質がリストに載ると、物品中の含有量が 0.1%(w/w)を超える場合に Article 33 により、川下の顧客へ十分な情報を提供し、消費者からの請求には45日以内に無償で回答する義務が生じます。Annex XVII の制限:偶氮染料、ニッケル溶出、フタル酸エステル、多環芳香族炭化水素、カドミウムと鉛などは候補リストとは無関係に直接の限度値が設けられています。SCIP データベース:2021年1月5日以降、閾値を超える SVHC を含む物品を EU 市場に投入する際は ECHA の SCIP への届出が必要です。情報伝達:化学品は SDS を、物品は組成宣言書または RSL 適合宣言書を用意し、材料や工程の変更時に更新します。
2. 副資材で最も多く検出される物質
下表は副資材のカテゴリ別に高リスク物質、規制の根拠、低リスクの代替方向をまとめたもので、選材レビューにそのまま使えます。
| 副資材カテゴリ | 典型的な物質 | 規制の根拠 | 低リスクの選択肢 |
|---|---|---|---|
| 金属部品(ファスナー、留め具、ハトメ、タグ金具) | ニッケル溶出、鉛、カドミウム | Annex XVII 第27条(皮膚に長時間接触する物品は 0.5 µg/cm²/週)と第23条 | ニッケルフリーめっき、ステンレス、銅合金。由来不明の再生金属は避ける |
| 軟質 PVC 袋、PVC ラベル、コーティング生地 | フタル酸エステル(DEHP・DBP・BBP・DIBP) | Annex XVII 第51・52条(0.1%) | TPU、PE、PP、シリコーン |
| 黒色ゴム部品、伸縮テープ、印刷インキ | 多環芳香族炭化水素(PAH) | Annex XVII 第50条(消費者用物品 1 mg/kg) | カーボンブラックフリー配合、水性インキ、顔料への置換 |
| 染色生地、テープ、革パッチ | 発がん性芳香族アミンを放出する偶氮染料 | Annex XVII 第43条(30 mg/kg) | OEKO-TEX 認証の染色ロット、環境対応染料、薬品リスト管理 |
| すべての繊維系副資材 | CMR 物質(附属書12のリスト) | Annex XVII 第72条(2020年11月から適用、限度 1 mg/kg) | サプライチェーンの薬品リスト管理とロット単位の書類 |
| 撥水加工、フッ素系コーティング | PFAS 関連物質 | 一部は候補リスト・制限リストに掲載済み。EU は包括的制限を検討中 | フッ素フリー撥水、物理的な防水構造 |
3. 0.1% 閾値の計算方法
0.1%(w/w)は衣服全体ではなく「物品」(article)単位の重量で計算します。REACH の物品とは、製造工程で特定の形状・表面・デザインを与えられた物体を指すため、1着の中の各副資材(ファスナー引き手、ボタン、ネーム、タグ、ポリ袋)は通常それぞれが独立した物品として個別に判断します。数グラムの金属留め具でも、その中の SVHC が 0.1% を超えれば情報伝達義務が生じるのはこのためです。完成品に占める重量比がごくわずかでも関係ありません。
4. SCIP データベース:届出主体と記載内容
SCIP の届出義務は、物品を EU 市場に投入する供給者、通常は EU の輸入者・ブランド・指定代理人が負います。EU 域外の製造者は直接届出できないため、材料情報を EU 域内の責任者に渡して提出してもらいます。配合の開示は不要ですが、物品の識別情報(名称・識別コード)、SVHC の名称と濃度範囲、安全な使用と廃棄の情報が必要です。最低数量の閾値はなく、1ロット・1部品でも基準超過なら届出対象です。
実務的な対応は、副資材サプライヤーが「SVHC 材料宣言+試験報告書+変更通知」を先に用意し、EU の責任者がそのまま引用できるようにすることです。実際に閾値を超える SVHC を含む場合は、濃度範囲を早めに伝え、顧客が SCIP 登録時に初めて気づく事態を避けます。
5. 副資材サプライヤーが用意すべき書類
- 適合宣言書:製品が REACH の関連義務を満たすことをモデル名と日付入りで宣言
- SVHC 材料宣言:候補リストに項目ごとに対応し、「不検出」または濃度範囲を明記
- 第三者試験報告書:高リスク物質の実測データと試験規格・方法
- RSL 適合宣言書:ブランド独自リストへの回答。法規より厳しいことが多い
- 変更通知:材料・配合・産地の変更時に事前通知し、顧客の書類が陳腐化するのを防ぐ
- 化学品の SDS:接着剤、インキ、コーティングは SDS を添付
6. 選材段階でリスクを下げる
後から試験するより置き換えるほうが安価です。軟質 PVC は TPU や PE に、めっき部品はニッケルフリーめっきやステンレスに、溶剤インキは水性に、フッ素系撥水はフッ素フリーに、再生原料はトレーサブルなものに。黒色ゴムやカーボンブラック配合は PAH の余裕を確保し、革パッチはなめし工程と六価クロムを確認し、金属部品は由来不明の再生材を避けます。選材時に候補リストと Annex XVII を確認するほうが、量産後の手戻りよりはるかに安く済みます。
7. 見積依頼に REACH 要件を書き込む
- 対象市場と法規の版を明記(EU REACH と UK REACH は分けて記載)
- 宣言対象の物質範囲を列挙:候補リスト SVHC、該当する Annex XVII 条目、ブランド RSL
- SCIP に必要な物品識別情報と濃度範囲の要否を明記
- 報告書の有効期間、再試験と更新のルールを合意
- サンプルと納期:サンプル3~7日、量産10~25日。最小ロットは柔軟(タグは試験発注2,000~3,000枚、織ネーム1,000枚〜、洗濯表示300~500枚〜)
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