洗濯表示ラベルの繊維組成表示は、衣料コンプライアンスで最も誤りが多い工程の一つです。組成を間違える、含有率の順序が誤っている、現地法規が認めない繊維名称を使うといった不備は、軽ければ消費者の苦情や返品、重ければ市場監督部門からの処分やリコールにつながります。本ガイドでは、組成表示の表記ルール、米国 FTC/EU/中国という3大市場の法規要点、最も多い表示ミスを整理します。
1. 繊維組成表示の基本的な表記ルール
- 繊維は含有率の高い順に並べます(例:「65% ポリエステル 35% 綿」)
- 含有率は重量百分率で表し、通常は整数または小数点以下1桁まで表示します
- 繊維名称は現地法規が定める標準名称(例:ポリエステル、綿、ウール)を使い、ブランド名や俗称は使えません
- 装飾用の繊維や副資材(レース、刺しゅう糸など)は市場によって表示免除となる場合があり、現地法規に基づいて判断します
💡 ヒント:組成表示は洗濯記号と同様、衣料に永久的に取り付ける必要があります。洗濯表示ラベルに印刷する場合は、数回の洗濯で文字が脱落しないよう、熱転写や織りラベルの加工をおすすめします。
2. 米国 FTC:繊維製品表示法の要点
- 繊維名称は FTC が認める標準名称を使い、一般名称の併用が可能です(例:spandex と elastane は同義)
- 含有率 5% 未満の繊維は「その他の繊維」として表示するか具体名を記載し、単独の百分率を示して消費者を誤認させてはいけません
- 輸入衣料にも適用され、輸入者または米国国内の主体が表示に責任を負います
- FTC の規定違反は民事制裁金の対象となり、再犯の場合は処分が倍増します
3. EU と中国の法規要点
| 市場 | 主要法規 | 要点 |
|---|---|---|
| EU | 繊維表示規則 (EU) No 1007/2011 | 含有率は降順で表示し、85% 以上は単一繊維のみの表示も可能です。獣毛製品は新品の毛かどうかを明示する必要があります |
| 中国 | GB 5296.4 および GB/T 29862 | 標準名称と含有率を表示し、含有率の偏差には許容範囲があります。タグと耐久ラベルの情報は一致させる必要があります |
| 英国 | 英国繊維表示規則(EU 離脱後も EU 要件を踏襲) | 要件は EU とほぼ一致しますが、単位と言語表記の違いに注意します |
同一の衣料を複数の市場に販売する場合は、最も厳しい市場の規則に合わせて表示テンプレートを設計し、各国の繊維名称の対応関係(例:ポリエステル=polyester=poliéster)を確認することをおすすめします。
4. よくある表示ミス
- 含有率の合計が 100% になっていない
- 繊維の順序を慣習で書いてしまい、含有率の降順になっていない
- 「純綿」「全綿」と表示しながら実際は混紡である――誤認表示のリスクが極めて高い
- タグの組成と洗濯表示ラベルの組成が一致していない
- 現地法規が認めない俗称を使っている(例:一部市場で spandex 表記が不適合)
5. 発注前のコンプライアンスチェックリスト
- 組成が実際の生地検査報告と一致している(第三者検査機関の報告を基準とする)
- 百分率の合計が 100% で、繊維が降順に並んでいる
- タグ、洗濯表示ラベル、包装の情報が三者一致している
- 洗濯記号が繊維特性と一致している(例:ウールにタンブラー乾燥可の表示は不可)
- 専門の洗濯表示ラベルサプライヤーに文字サイズと可読性の再確認を依頼する(洗濯表示ラベルの印刷要件の記事を参照)
💡 ヒント:泰閣包装は組成文案と洗濯記号のレイアウトの確認を支援し、熱転写、織りラベル、コーティングなど多様な洗濯表示ラベル素材をご提案して、コンプライアンス上の手戻りを減らします。
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